2013年4月18日星期四
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菅内閣が急いだコンピュータ監視法案の“本当に危険な箇所”- NEWSポストセブン(2011年4月18日07時00分) 本誌『週刊ポスト』が前号(4月22日号)で〈翼賛大連立〉を批判した「菅・仙谷がほくそ笑む『30兆円復興利権』と『原発恩赦』」と題する記事をめぐって、「デマ騒動」が持ち上がった。 記事で、菅内閣が震災のドサクサの中で「コンピュータ監視法案」を推し進めていることを指摘したところ、ネットなどで「誤報だ」と騒ぎになったのである。まず指摘されたのは、法案を〈震災のドサクサの中で閣議決定した〉と書いた箇所である。 菅内閣が同法案を閣議決定したのは震災発生当日の3月11日で、閣議は午前8時17分から開かれていた。震災発生は午後2時46分だから、〈震災のドサクサの中で閣議決定〉という記述は時系列の誤りだと指摘された。これはその通りで、本誌の間違いである。率直にお詫びしたい。だが、震災のドサクサの中で問題法案が推し進められていることに変わりはない。 なぜなら菅内閣は同法案を閣議決定すると、4月1日に国会に提出したからである。しかし、国会は3月末に予算と関連法案が成立した後、震災対応のために開店休業状態にある。重要法案の多くが、今国会での審議を断念して提出が見送られるなかで、コンピュータ監視法案の扱いは明らかに特異で、前号執筆時点で、この法案の扱いが永田町で物議をかもしていた。 問題は法案の中身だ。ネットでは、「閣議決定」の部分だけでなく、法案そのものが「ウイルス作成を禁じるもので、ネット監視の内容ではない」と、本誌報道を批判する声が多かった。確かに政府は「ウイルス防止」を前面に押し出し、大メディアは、〈ウイルス作成罪新設へ 閣議決定 サイバー犯罪に対応〉(朝日)、〈ウイルス作成に罰則 刑法改正案閣議決定 ネット犯罪抑制〉(日経)などと報じた。本誌への批判は、そうした大メディアの報道を引用していた。 しかし、法案の本当の危険は別の箇所にある。「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」という長い名称と長い条文のうち、刑事訴訟法第197条に新たに加えられた「3項」を引用する。 〈検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる〉 日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会委員長でネット犯罪に詳しい山下幸夫・弁護士が解説する。 「この条文は、捜査当局がプロバイダなどに対し、裁判所の令状を受けていなくても通信履歴の保管を要請できるようにするもので、当局が『あいつは怪しい』と思えば、捜査のためと称してメール履歴をプロバイダに保管要請できる。この手続きには裁判所のチェックも働きません」 だからコンピュータ監視法案、もしくはネット監視法案と見られるのである。 そもそもこの法案をその観点から問題視しているのは本誌だけではない。もともとは小泉政権時代の2003年に法制化が検討されたものの、野党だった民主党や日弁連が「令状なし捜査」は問題だと指摘し、何度も条文改正が協議されてきた問題法案なのである。 その後も日弁連は法案に反対する立場を変えていないが、菅政権になった民主党はガラリと態度を変え、問題個所をほとんど直さないまま閣議決定→国会提出を急いだのである。しかも「震災のドサクサの中」で。 ※週刊ポスト2011年4月29日号【関連ニュース】菅政権ネット規制強化 国民をもっと信用すべきと専門家指摘震災名称「東日本大震災」への決定は阪神大震災より早かった検審判断を疑問視すると「小沢から金貰ってる」と言われるネットの医薬品販売は「法律では禁じられていない」!?櫻井よしこ氏 尖閣諸島巡る中国の姿勢は「卑劣極まりない」震災でネット通販需要高まり楽天株価急騰可能性を専門家指摘
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国会議員には「秘密漏えい」適用なし 「マスコミに話す」のもOK- J-CAST(2010年11月17日19時05分) 国会で限定公開された尖閣事件映像の内容を国会議員がマスコミに話したことは「秘密漏えい」にならないのか――映像を流出させたと名乗り出て「秘密漏えい」の疑いで捜査機関から調べを受けている海上保安官(43)を擁護する声の中には、こんな素朴な疑問も散見される。 該当の保安官については、逮捕は見送られたものの、国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで、捜査が続いている。「秘密」である尖閣映像をネット上に意図的に流出させた、という容疑が持たれている。同法の規定では、守秘義務違反は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められている。 政務3役には「守秘義務」規範あり ネットなどでの同保安官擁護論のひとつに、問題の映像は「秘密」にはあたらないのではないか、という指摘がある。その議論の延長で、11月1日に衆参予算委の理事たちに限定公開された映像の内容を多くの国会議員がテレビカメラの前で話していたことは「秘密漏えい」にならないのか、との声も一部で出ている。各テレビ局は、国会議員の証言などをもとに再現映像を流していた。これも一種の「映像流出ではないか」というわけだ。 総務省人事・恩給局によると、国家公務員法が「秘密を守る義務」を課しているのは、「一般職」の国家公務員だ。大臣たちは「特別職の国家公務員」で、同法の守秘義務規定は適用されない。しかし、内閣官房によると、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」が定められており、「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」との項目がある。ただし、罰則はない。 国会議員は同法の対象外だ。医師や弁護士らについては、刑法で「秘密」をもらすことが禁じられており、「6か月以下の懲役または10万以下の罰金」となっている。この条文も国会議員にはあてはまらない。 衆参両院の各広報課によると、国家公務員法の守秘義務規定に準じるような規定は、国会法にも衆・参院各規則にも「ない」。非公開の秘密会の場合、個別に公開可能情報が制限される可能性はあるが、一律に規則で縛る、という性格のものではないようだ。国会議員の「自由度」は、国家公務員らに比べ、はるかに高いということになる。 国家公務員法の守秘義務違反「罰則強化」か マスコミが関係する秘密漏えい事件としては、1972年に毎日新聞記者(当時)らが国家公務員法違反の罪で起訴された「沖縄密約事件」(西山事件)が有名だ。聞き出した記者も話した女性事務官も有罪が確定した。記者の裁判の最高裁判決(78年)は、次のような考えを示している。 一般論として、報道機関の国政取材は「公務員の守秘義務と対立拮抗する」。しかし、報道の自由は、憲法が保障する表現の自由のうちでも「特に重要」などと指摘し、取材の方法が「社会観念上是認されるもの」である限り、取材活動は「実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべき」と認めている。その上で、取材の方法によっては「正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる」として同事件を具体的に論じていく。 沖縄密約事件はさて置き、上記最高裁判決を踏まえると、2010年11月1日の国会限定公開映像の中身を国会議員から聞き出したマスコミの行為には問題はなさそうだ。 仙谷由人官房長官は11月8日、衆院予算委員会で映像流出事件に関連し、「国家公務員法の守秘義務違反の罰則は軽く、抑止力が十分ではない」と指摘し、「秘密保全に関する法制のあり方について、早急に検討したい」と述べた。罰則強化の可能性に触れたものだ。 仮に、公務員が守秘義務規定に違反して「秘密」を国会議員に漏らした場合はどうなるのだろうか。実際にはよくある例だと思われるが、公務員は厳しく処罰されるようになるのだろうか。VOGUE サングラス
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